景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
表示の例(商品・サービス)
「○○を使用すると二ミリから三ミリ、三ミリから六ミリ、六ミリから一センチ、一センチから三センチというように、短い期間にすくすく伸びる。」(長身機)
効果、性能
背丈を伸ばす効果
景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
「○○を使用すると二ミリから三ミリ、三ミリから六ミリ、六ミリから一センチ、一センチから三センチというように、短い期間にすくすく伸びる。」(長身機)
背丈を伸ばす効果
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